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京都地方裁判所 昭和58年(行ウ)27号 判決 1987年11月30日

京都市東山区今熊野南日吉町一九

原告

倉本豊士

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

小川達雄

京都市東山区馬町通東大路西入ル新シ町

被告

東山税務署長

辻彦彰

右指定代理人

竹中邦夫

佐治隆夫

三好正幸

谷川利明

大国克巳

樋口正則

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一申立

一  原告

1  被告が原告に対し昭和五六年一一月三〇日付でした原告の昭和五四年分及び昭和五五年分の所得税の更正処分を取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文と同旨。

第二主張

一  請求の原因

1  原告は、肩書住所地において「くらもと工芸」の屋号で土産物(民芸品)及びアクセサリー等に用いる小物陶磁器の加工及び卸売業を営む者であるが、本件係争年分の所得税確定申告をした。

被告は、昭和五六年一一月三〇日付けで原告に対し昭和五四年分及び昭和五五年分の所得税の更正処分(以下、本件処分という)をした。

原告は、本件処分に対し、異議申立及び審査請求をした。

以上の経過と内容は、別紙申告・更正等の経過記載のとおりである。

2  しかし、本件処分には次の違法事由がある。

(一) 被告の調査担当者は、原告に対する税務調査にあたり、第三者の立会を認めず、調査の理由を開示せず、もって違法な調査をした。

(二) 被告は、原告の本件係争年分の所得金額を過大に認定した。

よって、原告は被告に対し、本件処分の取消を求める。

二  請求の原因に対する認否

請求の原因1の事実は認め、同2の事実は争う。

三  抗弁等

1  被告の部下職員は、昭和五六年四月三〇日から八回にわたって原告方に臨場し、本件係争年分の所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示と事業内容の説明を求めた。しかし、原告は、調査理由の開示を求め、業種及び業態についても「お前らの方で勝手に調べろ」等と言って、全く調査に応じなかった。

そこで、被告はやむなく反面調査のうえ推計課税の方法で本件処分をしたのであって、本件処分に手続的瑕疵はない。

2  所得金額について

(主位的主張)

原告の本件係争年分の所得金額は、別表1及び2に記載のとおりであり、その詳細は別表3ないし29記載のとおりである。

昭和五五年分の売上金額算出の基礎とした売買差益率(キーホルダー及び楊枝立を除く分)一七・八一パーセント(別表9記載のとおり)は、同年分について原告が審査請求において申立てた売上金額(キーホルダー及び楊枝立を除く)に基づく売買差益率一三・八一パーセント(別表5記載のとおり)を大きく上回るが、これは、原告が売上金額の一部を秘匿しているからに他ならない。有限会社倉本忠商店(以下、倉本忠商店という)以外に対する売上で被告が把握し得たものとしては、月見館有限会社に対する売上があり、昭和五四年分が六万七〇五〇円、昭和五五年分が三万〇八〇〇円である。なお、原告主張の仕入先「H」(以下、「H」という)からの仕入分の売買差益率は別表28記載のとおり二一・四六パーセントとなり、右被告主張の売買差益率をも上回っている。

(予備的主張)

原告の本件係争年分の所得金額は、別表30記載のとおりである。

(一) 売上原価は仕入金額と外注費との合計額で、係争各年末のたな卸額は、営業内容に著しい変動が認められないから各年同額とした。

(二) 同業者の選定と同業者所得率の算定

被告は、京都市内の全署管内の同業者で、京都市内に事業所を有する者のうち、本件係争各年を通じて次の条件に該当する者を抽出したところ、別表34記載の一事例を得た。

イ 店舗を有せず、土産物(民芸品)及びアクセサリー用の小物陶磁器の卸売業を営んでいる個人事業者であること。

ロ 青色申告書により所得税の確定申告をしていること。

ハ 他の事業を兼業していないこと。

ニ 売上原価が、昭和五四年分について一一〇〇万円から四七〇〇万円まで、昭和五五年分について一四〇〇万円から五八〇〇万円までの範囲であること(原告の売上原価の約二倍を上限とし、約半分を下限とした)。

ホ 年間を通じ継続して事業を営んでいること。

ヘ 不服申立又は訴訟が係属中でないこと。

右同業者は、業種、業態、事業規模等の点で原告と類似性があり、青色申告であるからその数値は正確である。従って、右同業者から同業者率を算定し、これを原告に適用することには合理性がある。

なお、右同業者は、陶磁器卸売業者から陶磁器及びアクセサリーを仕入れて卸売している者であり、家族の事業専従者は一人でその給与は係争各年とも一六〇万円であり、雇人はなく、外注費の支払もない。また、同業者率を算定するにあたり、税理士報酬は一般経費に含めていない。

3  以上によれば、原告の主張するような違法はなく、原告の本件係争年分の事業所得は本件処分を上回っており、本件処分は適法である。

4  後記原告主張の地代は、原告の住居に係る家事上の支出で、事業経費ではない。

四  抗弁に対する認否等

原告の販売先は倉本忠商店のみであり、売上金額は、昭和五四年分が二五二五万六九八五円、昭和五五年分が三三四九万六二〇〇円である。

(主位的主張について)

1 別表1及び2記載の仕入金額は認める。

2 被告主張の売買差益率は争う。

3 被告主張の外注費は否認する。被告は、外注費について、原告が認めていた別表32記載の主張を別表1及び2記載のとおり改めたが、右は自白の撤回であって、異議がある。

なお、キーホルダーの外注工賃単価が一五円であること、楊枝立の昭和五五年分の販売個数が二万七八八三個で、その鉉の加工の外注工賃単価が一〇円であることは認める。原告は、被告主張の外注費の他に、楊枝立の中にいれる爪楊枝を一二本一組にして袋に詰める作業を、工賃を一袋につき五円として百木静子に外注し外注費を支払っている(ただし、推計の合理性を争う趣旨であるから、その数量及び金額は明らかにしない)から、これをも経費として控除するべきである。

4 被告主張の一般経費及び特別経費は認めるが、他に、土地の賃料として、昭和五四年分三万六三〇〇円、昭和五五年分三万七八〇〇円を支払っているから、経費として控除されるべきである。

(予備的主張について)

1 被告主張の売上原価のうち、係争各年分の仕入金額及び昭和五五年分の外注費は認める。昭和五四年分の外注費は否認する。なお、外注費は売上原価に含めるべきものではない。

2 推計の合理性に関する主張は争う。

(一) 被告は、原告の唯一の売上先である倉本忠商店に対する反面調査により、原告の売上金額を実額で把握しており、推計の要件を欠く。

(二) 原告は、岐阜の陶磁器製造業者からいわゆる窯渡しの状態で半製品を仕入れ、その殆どは加工することなく、原告の実弟が営む倉本忠商店に納入している。これに比し、同業者は京都市内の卸売業者から清水焼の完成品を仕入れて京都市内や奈良市内の小売業者に販売している者で、原告が取扱っていない杉焼の民芸品をも一割程度取扱っており、取扱商品、仕入及び販売形態、販売立地条件等が原告と異なっている。このような同業者一件のみの推計は不合理である。

(三) 同業者の所得率を算定するにあたり、税理士報酬を一般経費として算定すべきである。

3 特別経費については、前記のとおり。

第三証拠

記録中の証拠に関する調書記載のとおり。

理由

一  原告が、肩書住所地において「くらもと工芸」の屋号で土産物(民芸品)及びアクセサリー等に用いる小物陶磁器の加工及び卸売業を営む者であること、被告に対して本件係争年分の確定申告をしたこと、被告が本件処分をしたこと、以上の経過と内容が別紙申告・更正等の経過記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。

二  調査について

原告は、被告の調査担当者が第三者の立会を認めず、調査の理由を開示せず、違法な調査をしたと主張する。

しかし、調査にあたって第三者の立会いを認めるか否かは、原則として調査担当者の裁量に委ねられていると解されるところ、本件調査において第三者の立会いを拒んだことが違法であったと認めるべき特段の事実の主張立証はない。また、調査担当者が調査にあたって具体的調査理由を開示しなかったからといって、違法とは言えない。原告が調査の違法事由として主張するところは理由がない。

原告は、被告の部下職員が昭和五六年四月三〇日から八回にわたって原告方に臨場し本件係争年分の所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示と事業内容の説明を求めたにもかかわらず調査に応じなかったことを明らかに争わないから、これを自白したとみなされる。被告が反面調査のうえ推計課税の方法で本件処分をするも止むを得なかったと言うべきである。

三  所得金額(主位的主張)について

(まず、昭和五五年分について)

1  仕入金額の合計が別表2記載のとおり二六六二万九八五〇円であることは、当事者間に争いがない。

2  売上金額の認定

乙一〇号証の一ないし八七(原告作成の請求書)はその成立に争いがなく、乙八号証の一ないし七(山寛陶料有限会社作成の売上帳)、乙九号証の一ないし三一(丸七陶器作成の仕切書)及び一一号証(原告が国税不服審判所に提出した書類)は弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる。

(一)  まず、売上金額を推計するための前提事実として、キーホルダー及び楊枝立を除くその余の商品の仕入金額を検討する。

(1) 別表2記載の仕入金額は当事者間に争いがなく、前掲乙九号各証及び一一号証によれば、右仕入金額の仕入先別の内訳は別表5(3)記載(1)欄のとおりであると認められる。

(2) 前掲乙一〇号各証によれば、キーホルダー用の陶磁器の売上個数は別表3記載のとおり六万二九九七個であると認められるところ、その仕人個数は右売上個数と等しいものと推認される。

前掲乙八号証、九号各証及び一一号証によれば、右仕入の仕入先は、丸七陶器からのものはなく、山寛陶料有限会社及び「H」であって、山寛陶料有限会社からの仕入個数及び仕入金額は別表7記載のとおりであり、「H」からの仕入個数及び仕入金額は別表6記載「H」欄のとおりであると認められ、結局、キーホルダー用の陶磁器の仕入金額は、山寛陶料有限会社分五三万八八二四円と「H」分二四三万六〇四八円との合計二九七万四八七二円となる。

(3) 楊枝立の売上個数が別表4記載の二万七八八三個であることは当事者間に争いがないところ、その仕入個数は右売上個数と等しいものと推認される。前掲乙八号各証及び九号各証によれば、その仕入単価(平均)は別表8注記のとおり七〇円二九銭と認められる(但し、同表三月二二日欄に乙八号証の一とあるは同号証の一、二とし、一二月五日欄の判代運賃は四八四〇円と、合計は一八四万一八五〇円と認める)から、楊枝立の仕入金額は別表5(3)記載<3>欄のとおり一九五万九八九七円となる。

(4) キーホルダー及び楊枝立の附属品の仕入金額は、前掲乙一一号証により別表5(3)記載のとおり合計一七〇万五四二〇円と認められる。

(5) 以上によれば、キーホルダー及び楊枝立を除くその余の商品の仕入金額は、別表5(3)記載<4>欄のとおり、仕入金額合計二六六二万九八五〇円から右(2)ないし(4)を控除し、一九九八万九六六一円となる。

(二)  次に、右認定事実からキーホルダー及び楊枝立を除くその余の商品の売上金額を推計する。

(1) 前掲乙八ないし一〇号各証及び弁論の全趣旨によれば、キーホルダー及び楊枝立を除く商品のうち丸七陶器及び山寛陶料有限会社から仕入れた商品で売上との対応関係が認められる分の仕入及び売上の個数及び金額は別表10ないし27記載のとおりであると認められ、これらに基づいて売買差益率を算定すると、別表9記載のとおり一七・八一パーセントとなる。従って、原価率は八二・一九パーセントである。

(2) 前記キーホルダー及び楊枝立を除くその余の商品について、その仕入金額一九九八万九六六一円を右原価率八二・一九パーセントで除すると、その売上金額は、二四三二万一二八一円となる。

(3) 右認定の売買差益率ないし原価率は、原告自身の同年度の営業による比率であり、しかも、同年度のキーホルダー及び楊枝立を除くその余の商品の仕入金額一九九八万九六六一円の内の半分以上にあたる一〇一四万七四八九円(別表9記載)を対象として算出したものであるから、この原価率によりキーホルダー及び楊枝立を除くその余の商品の総売上金額を推計することには、合理性ある。

もっとも、右原価率は丸七陶器及び山寛陶料有限会社から仕入れた商品で売上との対応関係が認められる分のみを前提とし、「H」からの仕入商品を前提とはしていないが、「H」からの仕入に右原価率による推計を不合理ならしめる特殊性があるとの主張反証はないのみならず、前掲乙一〇号各証、一一号証及び弁論の全趣旨によれば、「H」からの仕入金額の内、キーホルダーを除いた仕入商品について売上との対応関係が認められる部分についての売買差益率は別表28記載のとおり二一・四六パーセントと認められ、前記認定にかかる別表5(3)記載の事実によれば「H」からの仕入の内、キーホルダー及び楊枝立に係る仕入は、多くとも仕入金額全体の約三六パーセントに過ぎないと認められることを考慮すると、「H」からの仕入商品を前提としていないからといって、右推計の合理性についての判断を左右することはできない。

(三)  キーホルダー及び楊枝立の売上金額は、前掲乙一〇号各証により、別表3及び4記載のとおり、七五三万四九九八円と二七六万七六六〇円との合計一〇三〇万二六五八円であると認められる。

(四)  結局、原告の売上金額は別表2記載のとおり右(二)(2)と(三)との合計三四六二万三九三九円と認められ、この認定を左右するに足る証拠はない。

3  外注費の認定

(一)  キーホルダーの売上個数が別表3記載のとおり六万二九九七個であることは前記認定のとおりであり、その外注工賃単価が一五円であることは、当事者間に争いがない。

(二)  楊枝立の売上個数が二万七八八三個で、その鉉の外注工賃単価が一〇円であることは当事者間に争いがない。

(三)  以上によれば、外注費は別表2記載のとおり一二二万三七八五円と認められる。

(四)  原告は、昭和六〇年七月三日の本訴第一一回口頭弁論期日になって始めて、爪楊枝を袋に詰める作業を単価五円で外注していたとの主張を追加したが、これを認めるに足る証拠はない。

(五)  原告は、被告が外注費につき従前の別表32記載の主張を改め、別表2記載のとおり主張したことについて、これが自白の撤回であり異議があると主張する。しかし、弁論の全趣旨によれば被告の従前の主張は原告が審査請求において主張したところを援用したに過ぎないと認められ、外注費に関する前記認定に照らし、真実に反し錯誤によるものと認められるから、仮にこれが自白の撤回にあたるとしても許されるべきものである。

4  一般経費は当事者間に争いがなく、これ以上の経費の主張立証はない。

5  特別経費についての被告主張額は当事者間に争いがない。原告は、他に土地の賃料として三万七八〇〇円を支払っているから、事業所得にかかる経費として控除されるべきであると主張する。しかし、右は原告の住居に係る家事上の支出であると疑われ、これを事業経費と認めるに足る証拠がないから採用しない。これ以上の経費の主張立証はない。

6  以上によれば、原告の昭和五五年分の事業所得金額が別表2記載のとおりであること、計数上明らかである。

(次に、昭和五四年分について)

1  仕入金額の合計が別表1記載のとおり二一八〇万一〇一一円であることは、当事者間に争いがない。

2  前記昭和五五年分についての認定事実から算定される比率によれば、売上金額、外注費及び一般経費については、いずれも別表1記載のとおり推計される。この推計は、原告自身の仕入金額に対する比率によるものであり、昭和五四年と昭和五五年との業態には著しい変化があると認める証拠はないから、合理的である。この認定を左右するに足る証拠はない。

3  特別経費については、被告主張額については当事者間に争いがない。原告は、他に土地の賃料として二万六三〇〇円を支払っていると主張するが、前記の理由により採用しない。これ以上の経費の主張立証はない。

4  以上によれば、原告の昭和五四年分の事業所得金額が別表1記載のとおりであること、計数上明らかである。

四  原告主張の売上金額について

原告は、実弟倉本忠の営む倉本忠商店が唯一の販売先であるとして、売上金額は審査請求で主張したとおり、昭和五五年分が三三四九万六二〇〇円、昭和五四年分が二五二五万六九八五円であると主張する。

しかし、原告は、その本人尋問において売掛帳があると供述するにもかかわらず、本訴においてもこれらを証拠として提出しない。また、被告が原告の倉本忠商店に対する売上のうち商品名ごとに仕入との対応関係の把握できる分としては別表3、4、10ないし27のとおり、売上金額で合計二二六四万九二六一円(原告主張額の約六八パーセント)、仕入金額で合計一六七八万七六七八円(原告主張額の約六三パーセント)に過ぎないと主張するのに対しても、詳細を説明しようとはせず、不誠実な態度に終始している。そのうえ、成立に争いがない乙一二号証の一及び二によれば被告が把握し得た売上として月見館有限会社に対する売上が認められる。これらを考慮すると、原告本人尋問の結果中右原告主張に沿う部分は措信できず、他に、右原告主張を認めるに足る証拠はない。

五  そうすると、本件処分は右に認定した事業所得の範囲内であるから、その余の判断をするまでもなく、被告が原告の本件係争年分の事業所得を過大に認定した違法はないと認められる。

六  よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井関正裕 裁判官 田中恭介 裁判官 榎戸道也)

別紙

申告・更正等の経過

<省略>

別表1

昭和54年分の事業所得金額計算表

<省略>

別表2

昭和55年分の事業所得金額計算表

<省略>

別表3

(有)倉本忠商店に対するキーホルダーの販売個数及び売上金額

<省略>

別表4

(有)倉本忠商店に対する楊枝立の販売個数及び売上金額

<省略>

別表5

(1) 昭和55年分原告主張の売上金額及び仕入金額からキーホルダー及び楊枝立に係る金額を除いたところの売買差益率

<省略>

(注)上記売上金額及び仕入金額の算定方法は下記表のとおりである。

(2)

<省略>

(3)

<省略>

(注)仕入金額の内訳<1>は乙第11号証に基づくものであり、<2>キーホルダーに係る仕入金額のHについては別表6の仕入金額、山寛陶料については別表7の仕入金額である。

また、<3>楊枝立に係る仕入金額については別表8に基づき楊枝立1個当たりの仕入金額に(有)倉本忠商店に対する販売個数(27,883個別表4)を乗じた金額である。

(27,883個×70円29銭=1,959,897円)

別表6

Hから仕入れたキーホルダー用の陶磁器の仕入個数及び仕入金額の算定方法について

<省略>

別表7

山寛陶料(有)から仕入れきキーホルダー用の陶磁器の仕入個数及び仕入金額

<省略>

別表8

丸七陶器及び山寛陶料(有)から仕入れた楊技立の仕入個数及び仕入金額

<省略>

※楊枝立1個当たりの仕入単価 70円29銭。

別表9

昭和55年分の丸七陶器及び山寛陶料(有)から仕入れた商品の売買差益率

(但し、キーホルダー及び楊枝立を除く)

<省略>

(注)上記売上金額及び仕入金額は下記表に基づくものである。

<省略>

(注)別表10~27の仕入及び売上の数量欄に記載のかっこ書は、仕入と売上の個数を対比した差を示したものである。

また、別表10~27の仕入金額欄に記載した運賃は、仕切書(乙第9号証)に記載の運賃を各商品の仕入数に応じて計算したものである。

別表10

商品出入表(品名別)

商品名 大鈴

<省略>

別表11

商品出入表(品名別)

商品名 中鈴

<省略>

別表12

商品出入表(品名別)

商品名 小鈴

<省略>

別表13

商品出入表(品名別)

商品名 豆(ミニ)鈴

<省略>

別表14

商品出入表(品名別)

商品名 つぼ鈴

<省略>

別表15

商品出入表(品名別)

商品名 ぐい呑(盃)

<省略>

別表16

商品出入表(品名別)

商品名 花瓶

<省略>

別表17

商品出入表(品名別)

商品名 ミニ鶴首・ミニ花瓶

<省略>

別表18

商品出入表(品名別)

商品名 ペンダント(P)

<省略>

別表19

商品出入表(品名別)

商品名 ブローチ(B)

<省略>

別表20

商品出入表(品名別)

商品名 ペンダント、ブローチ(P・B)

<省略>

(注)仕入数量の計は、売上数量に対応させた。

別表21

商品出入表(品名別)

商品名 茶器

<省略>

別表22

商品出入表(品名別)

商品名 湯呑

<省略>

(注)仕入数量の計は、売上数量に対応させた。

別表23

商品出入表(品名別)

商品名 水盤、円盤

<省略>

別表24

商品出入表(品名別)

商品名 酒器・セット・灰皿

<省略>

別表25

商品出入表(品名別)

商品名 その他の雑品

<省略>

別表26

商品出入表(品名別)

商品名 ボータイ石

<省略>

別表27

商品出入表(品名別)

商品名 ブーツ

<省略>

別表28

乙第11号証に基づくHから仕入れた商品の売買差益率

(但し、キーホルダーを除く)

<省略>

(注)上記売上金額及び仕入金額は、下記表に基づくものである。

<省略>

別表29

特別経費の明細

<省略>

別表30

係争各年分の事業所得金額の計算

<省略>

別表31

係争各年分の売上金額の計算

<省略>

別表32

売上原価の明細

<省略>

(注)昭和54年分の外注費について

昭和54年分の仕入金額に、昭和55年分の仕入金額に対する外注費の割合7.21%を乗じて算定したものである。

別表33

特別経費の明細

<省略>

別表34

同業者率一覧表

<省略>

(注)売上原価率は小数点5位以下を切り上げ、所得率は小数点5位以下を切り捨て。

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